2010年03月17日

ポイントの申請方法(エコ住宅の新築版)

●ポイントの申請は、新築住宅の購入者、新築・リフォーム工事の発注者(通常は住宅所有者)が、住宅エコポイント事務局に対して行うものとし、全国約3,800箇所の申請窓口(指定住宅暇疵担保責任保険法人の取次店)における申請(持参)、住宅エコポイント事務局へ郵送による申請のいずれかの方法で行います。
 
●個人・法人の別、また、建築主・購入者の別によらず、申請することができます。
 
●新築住宅を対象としてポイントの発行申請ができるのは、住宅の所有者がかわっても、1戸につき、1回のみとします。
 
●以下、個人が申請する場合の標準的な申請書類についてお示しします。詳しくは、住宅エコポイント事務局のホームページをご覧ください。
 
●★が付された書類は本制度の実施のために新たに定められたものです。
 
(1)エコ住宅の新築
 
A省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅
 
申請書に次の書類を添付して申請を行います。
 
1.住宅品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関が発行するエコポイント対象住宅証明書等※(写しで可)★
 
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所。建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
 
3.工事施工者若しくは販売業者が発行する領収書の写し又は契約書の写し
 
4.確認済み証の写し
 
5.検査済証の写し又は竣工写真(全景1枚)
 
6.申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証+公共料金領収書等)の写し
 
7.(代理請求を行う場合)代理申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証+公共料金領収書等)の写し
 
※ 1のエコポイント対象住宅であることの確認書類として、次のもののうちいずれかを取得する必要があります。
 
確認書類                   発行機関
 
住宅事業建築主基準に係る適合証 → 登録建築物調査機関
 
フラット35S 適合証明書       → 適合証明機関       
(20年金利引下げタイプ 省エネルギー性に該当するもの)
 
エコポイント対象住宅証明書★    → 登録住宅性能評価機関
 
※確認書類の発行にはそれぞれ手数料がかかります。手数料は機関により異なりますので、各機関にお問い合わせください。
 
B省エネ基準を満たす木造住宅
 
申請書に次の書類を添付して申請を行います。
 
1.住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関が発行するエコポイント対象住宅証明書※(写しで可)★
 
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
 
3.工事施工者又は販売業者が発行する領収書の写し又は契約書の写し
 
4.確認済み証の写し
 
5.検査済み証の写し又は竣工写真(全景1枚)
 
6.申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証+公共料金領収書等)の写し
 
7.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証+公共料金領収書等)の写し
 
※ 1のエコポイント対象住宅であることの確認書類として、次のもののいずれかを取得する必要があります。
 
確認書類                                    発行機関
 
設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書          → 登録住宅性能評価機関
(省エネルギー対策等級4)のいずれか
 
長期優良住宅建築等計画認定通知書           → 所管行政庁
 
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 → 登録住宅性能評価機関
 
住宅事業建築主基準に係る適合証                 → 登録建築物調査機関
 
フラット35S 適合証明書
(省エネルギー性に該当するもの)            → 適合証明機関
 
エコポイント対象住宅証明書★                     → 登録住宅性能評価機関
 
※確認書類の発行にはそれぞれ手数料がかかります。手数料は機関により異なりますので、各機関にお問い合わせください。
 
 
posted by じぃじ at 10:43| Comment(0) | 住宅エコポイント
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